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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第60条(日本人の出国)

本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。次条第一項において同じ。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。 2 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

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なし