出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第44条(容疑者の引渡し) 入国警備官は、第三十九条の二第二項又は前条第一項の規定により容疑者を収容したときは、次条第六項の規定による監理措置に付する旨の決定がされた場合を除き、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。