出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第45条(入国審査官の審査) 入国審査官は、第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。 2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。