HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第73の3条

行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。 3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。 4 前三項の罪の未遂は、罰する。

この条文が引く先 0

なし