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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第73の5条

第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1