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出入国管理及び難民認定法
昭和二十六年政令第三百十九号
第73の5条
第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
出入国管理及び難民認定法
第73の3条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
出入国管理及び難民認定法
第74の7条
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