HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
検疫法施行令昭和二十六年政令第三百七十七号

第1条(政令で定める検疫感染症)

検疫法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める感染症は、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。別表第二において単に「中東呼吸器症候群」という。)、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。同表において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし