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検疫法施行令
昭和二十六年政令第三百七十七号
第2条
(手数料)
法第二十六条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。
この条文が引く先
1
引用
検疫法
第26条
(申請による検査等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
検疫法施行令
第1条
(政令で定める検疫感染症)
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