連合国財産の返還等に関する登記取扱手続昭和二十六年法務府令第二十九号 第3条 令第三十一条第一項の規定による登記のまヽつヽ消の嘱託をする場合においては、そのまヽつヽ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附することを要しない。