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連合国財産の返還等に関する登記取扱手続
昭和二十六年法務府令第二十九号
第7条
令第三十一条第六項の規定による登記のまヽつヽ消を嘱託する場合には、第三条の規定を準用する。
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1
準用
連合国財産の返還等に関する登記取扱手続
第3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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