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行政書士法施行規則
昭和二十六年総理府令第五号
第17条
法第十六条の二ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
この条文が引く先
1
引用
行政書士法
第16の2条
(会則の認可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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