HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政書士法昭和二十六年法律第四号

第16の2条(会則の認可)

行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。 ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし