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行政書士法施行規則昭和二十六年総理府令第五号

第19条(行政書士会に関する規定の準用)

第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。 この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の二」とあるのは「法第十八条の五において準用する法第十六条の二」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。