税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号
第2条(検査事務等)
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。 一 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務 二 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務 三 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務 四 財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
2 令第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。 一 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務 二 財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務