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税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号

第8条(登録事項)

法第十八条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日 二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 税理士法人の社員となる場合 その所属する税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び執務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地 ロ 法第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者(第十六条及び第十八条において「所属税理士」という。)となる場合 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地 ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及び所在地 三 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前五年間に従事した職名及びその期間