HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
税理士法施行規則
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
第18条
(事務所を設けてはならない者)
法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
この条文が引く先
1
引用
税理士法
第40条
(事務所の設置)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
税理士法施行規則
第8条
(登録事項)
検索