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恩給給与規則
大正十二年勅令第三百六十九号
第34条
年金タル恩給ヲ受クル者其ノ本籍又ハ現住所ヲ変更シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁定庁ニ届出ツヘシ
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
恩給給与規則
第11の4条
引用
恩給給与規則
第34の5条
引用
恩給給与規則
第34の6条
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