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恩給給与規則大正十二年勅令第三百六十九号

第34の6条

第三十四条ノ三第一項ノ規定ニ依リ差出ス書類ハ之ヲ差出スベキ月又ハ其ノ前三月以内ノ何レカノ月現在ニ於ケル事項ヲ明瞭ニシ得ルモノタルコトヲ要ス

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なし