日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号
第2条(資金の受入れ)
日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。)から資金に振替のため国庫金振替書の交付又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第一項及び特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受けたときは、その金額を特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号。以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官(以下「資金会計官」という。)の資金に受け入れなければならない。