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日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号

第11条(資金出納官吏の資金の出納)

第四条の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第十八条の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に、第六条第一項の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第二十条の規定により資金出納官吏から支払指図書の送信を受けた場合に準用する。 この場合において、第四条第一項中「資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)」とあるのは「資金出納官吏」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と、第四条第四項中「支払事務規程第四条第八号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第十三条第十一号」と、「資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第一条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)」とあるのは「資金会計官等、資金出納官吏、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)又は出納官吏(出納官吏代理、分任出納官吏及び分任出納官吏代理を含む。)」と、第六条第一項中「支払事務規程第十三条」とあるのは「資金出納官吏事務規程第二十条」と、「資金会計官等」とあるのは「資金出納官吏」と読み替えるものとする。 2 第四条の二の規定は、日本銀行本店が資金出納官吏事務規程第十三条第五号の規定により資金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合に準用する。 この場合において、第四条の二中「支払事務規程第四条第十号」とあるのは「資金出納官吏事務規程第十三条第五号」と、「資金出納命令官」とあるのは「資金出納官吏」と、「支払事務規程第十一条第六項」とあるのは「資金出納官吏事務規程第十八条第五項」と読み替えるものとする。 3 日本銀行は、資金出納官吏事務規程第二十七条の規定により資金出納官吏から国庫金振込請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、その資金出納官吏の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金出納官吏に交付し、振込の手続をしなければならない。 4 日本銀行本店は、第一項において準用する第四条第一項の場合において、その国庫金振替書が、資金出納官吏事務規程第十三条第一号から第四号までの規定により送信を受けたものであるときは、振替を受ける者又は第二号代行機関に送付し又は送信する振替済通知書には、その表面余白に「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記載し又は当該文言を記録しなければならない。 ただし、当該文言を記録することを要しないと認められる場合には、当該文言を記録していない振替済通知書を送信することができる。