日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号 第1条(通則) 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、この省令に定めるものの外、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「国庫金規程」という。)の定めるところにより、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の出納に関する事務を取り扱わなければならない。