日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号
第4条(資金の払出)
日本銀行本店は、資金会計官、分任資金会計官又は施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)から国庫金振替書の送信を受けたときは、資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官(以下「資金会計官等」という。)の資金の金額を限度として、国庫金振替書に指定する振替払出の手続をし、第一号書式の振替済書を資金会計官等に送信し、振替済通知書を振替を受ける者に送付し又は送信しなければならない。 ただし、当該国庫金振替書が厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定の歳入に納付するためのものであり、かつ、当該歳入を所掌する歳入徴収官が都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第三項に規定する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官をいう。)であるときは、振替済通知書を第二号代行機関(歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に送信しなければならない。
2 前項の場合において、日本銀行本店は、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該取引店に通知しなければならない。 ただし、国庫金振替書に電信振替を要する旨の記録があるときは、電信でその通知をするものとする。
3 前項の通知を受けた取引店は、振替済通知書を振替を受ける者に送付しなければならない。
4 第一項から第三項までの場合において、その国庫金振替書が、支払事務規程第四条第八号の規定によるものであるときは、資金会計官等、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第一条に規定する特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納官吏」という。)又は歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)に送付する振替済通知書には、その表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。