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日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号

第6条(資金会計官等の送金又は振込)

日本銀行本店は、支払事務規程第十三条の規定により、資金会計官等から支払指図書の送信を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、第二号書式の支払済書を当該資金会計官等に送信し、送金又は振込の手続をしなければならない。 2 日本銀行は、支払事務規程第十九条の規定により、資金会計官等から外国送金請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、資金会計官等の資金の金額を限度として、その金額を払い出し、領収証書を当該資金会計官等に交付し、送金の手続をしなければならない。