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日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号

第12条(期間経過送金資金の受入)

日本銀行は、前条第一項において準用する第六条第一項の規定により送信を受けた支払指図書に係る資金のうち、その送信を受けた日から一年を経過しまだ支払を終らない金額については、その送金を取り消し、第四号書式の払込書によりその支払を終らない金額に相当する金額を資金出納官吏の資金に受け入れ、受入済通知書を資金出納官吏に送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし