日本銀行特別調達資金出納取扱規程昭和二十六年大蔵省令第百号
第19条(関係書類の訂正)
日本銀行は、支払事務規程第二十四条第一項若しくは第二項、資金出納官吏事務規程第四十条第一項若しくは第四十三条又は特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十五号)第十条の規定により、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員から小切手、国庫金振替書、特別調達資金払込書、納入告知書若しくは納付書の記載又は記録事項の訂正請求書(国庫金振替書の記録事項の訂正については、国庫金振替訂正請求書による。)又は口座更正請求書の送付を受けたときは、翌年度五月三十一日までに到達したものに限り、当該取引店において受付をした日付によりその訂正の手続をし、その旨を当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官、資金出納官吏又は特別調達資金債権管理職員に通知しなければならない。