社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号
第1条(令第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業)
社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一項第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練又は同条第十五項に規定する就労継続支援(前号に掲げるものを除く。)(以下「生活介護等」と総称する。)に係る障害福祉サービス事業であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)第三十七条(同令第五十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項並びに第八十九条第四項の離島その他の地域であつて厚生労働大臣が定めるもののうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて実施されるもの