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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第6の10条(計算書類に関する事項)

法第五十四条の九第一項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 公告対象法人(法第五十四条の九第一項第三号の新設合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。)につき最終会計年度がない場合 その旨 二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨 三 前二号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容 2 第六条の三第二項及び第三項の規定は、前項第三号の貸借対照表の要旨について準用する。