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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第1の2条(法第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者)

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第十九条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 精神保健福祉士 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において、法第十九条第一項第一号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者

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なし