社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号 第19条(誇大広告が禁止される事項) 法第七十九条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 提供される福祉サービスの質その他の内容に関する事項 二 利用者が事業者に支払うべき対価に関する事項 三 契約の解除に関する事項 四 事業者の資力又は信用に関する事項 五 事業者の事業の実績に関する事項