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社会福祉法施行規則昭和二十六年厚生省令第二十八号

第40の2条(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

令第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。

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なし