鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号 第5条(面積超過の理由書) 鉱業権の設定または変更の出願であつて、鉱業出願地または鉱区の面積が三百五十ヘクタールをこえる場合は、願書にその理由書を添えて提出しなければならない。