鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号
第44の5条
法第百条の二第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該探査の実施計画 二 寄港予定地及び日付 三 公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設、文化財、公園又は温泉資源の保護に関する事項 四 農業、林業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項 五 申請に係る探査が他人の鉱区で行われるものの場合は、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 六 申請に係る探査が他人の許可貯留区域等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下この号において同じ。)の直上の区域で行われるものの場合は、当該許可貯留区域等の貯留事業者等(同法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。)との調整に関する事項 七 探査結果の取扱いに関する事項