鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号 第9条 一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をした後、採掘出願人の名義を変更しようとする場合は、前条第一項又は第二項の願書に、試掘権の移転を証する書面を添えなければならない。