鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号
第21条(受理しない場合)
経済産業局長は、次の各号に掲げる場合は、願書又は届書(一般試掘権又は一般採掘権に係るものに限る。)を受理してはならない。 一 出願の区域の全部がその管轄に属しないとき。 二 願書に法第二十一条第二項各号の記載がないとき、又は出願の目的となつている鉱物が法第三条の鉱物(特定鉱物を除く。)に該当しないとき。 三 区域図を添えるべき願書に区域図を添えていないとき。 三の二 第四条第三項各号に掲げる書類を添えるべき願書にこれらを添えていないとき。 四 区域図に出願の区域の頂点若しくは第三条の二の平面直角座標系の系番号が表示されていないとき、出願の区域の頂点に第四条第一項第六号の規定による表示がされていないとき、出願の区域の頂点が重複するとき、又は出願の区域の境界線が交差するとき。 五 採掘権の設定又は採掘出願地若しくは採掘鉱区の増加若しくは増加及び減少の願書に鉱床説明書を添えていないとき。 六 所定の手数料の納付がないとき。 七 願書を引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらないで提出したとき。 八 第八条第一項の様式第五による願書若しくは共同出願の場合の様式第六による願書に新旧鉱業出願人が記名若しくは署名していないとき、又は同様式による願書若しくは様式第六の一の願書にその原因たる事実を証する書面を添えていないとき。 九 第九条の場合において、願書に試掘権の移転を証する書面を添えていないとき。 十 第十二条第二項又は第三項(第十四条第五項で準用する場合を含む。)の場合において、願書に抵当権者又は租鉱権者の承諾書を添えていないとき。 十一 第十三条第一項の場合において、願書に隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者の承諾書又はこれに代わるべき書面及び第四条第三項(第一号及び第七号を除く。)に規定する書面を添えていないとき。 十二 第十四条第三項の場合において、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えていないとき。