HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号

第3の2条(鉱区等の表示の方法)

鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「鉱区の頂点」という。)および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「租鉱区の頂点」という。)の位置は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基づく平面直角座標系(平成十四年一月国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による座標値で表示するものとする。

この条文が引く先 0

なし