鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号
第44の3条(申請書の様式等)
法第百条の二第一項の規定により探査の許可を受けようとする者は、様式第三十五による申請書に、様式第三十六により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面三葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。 一 申請の区域の所在地 二 申請の区域の面積 三 縮尺 四 申請の区域の頂点及び右回りに付したその番号 五 第三条の二の平面直角座標系による申請の区域の頂点の座標値 六 申請の区域の境界線 七 申請の区域及びその付近における地形 八 その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点等探査を行う位置を把握するために必要な事項
2 前項の申請書には、申請者が法第百条の三第二号イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。