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道路運送車両の保安基準
昭和二十六年運輸省令第六十七号
第69条
(接地部及び接地圧)
軽車両の接地部及び接地圧については、第七条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
道路運送車両の保安基準
第7条
(接地部及び接地圧)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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