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道路運送車両の保安基準
昭和二十六年運輸省令第六十七号
第7条
(接地部及び接地圧)
自動車の走行装置の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
道路運送車両の保安基準
第69条
(接地部及び接地圧)
引用
道路運送車両の保安基準
第50条
(旅客自動車運送事業用自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第50の2条
(ガス運送容器を備える自動車等)
引用
道路運送車両の保安基準
第51条
(火薬類を運送する自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第52条
(危険物を運送する自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第58の2条
(締約国登録自動車の特例)
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