道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号 第51条(火薬類を運送する自動車) 火薬類を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 ただし、次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、この限りでない。 一 火薬にあつては、五キログラム 二 猟銃雷管にあつては、二千個 三 実包、空包、信管又は火管にあつては、二百個