道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号 第28条(高圧ガス運送装置) 高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。