道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号 第52条(危険物を運送する自動車) 危険物を運送する自動車は、第二条から第四十八条の三までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し告示で定める基準に適合しなければならない。