道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号
第4条(車両総重量)
自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。 自動車の種別 車両総重量 (トン) 最遠軸距 (メートル) 一 セミトレーラ以外の自動車 五・五未満 二十 五・五以上七未満 二十二(長さが九メートル未満の自動車にあつては、二十) 七以上 二十五(長さが九メートル未満の自動車にあつては二十、長さが九メートル以上十一メートル未満の自動車にあつては二十二) 二 セミトレーラ(次号に掲げるものを除く。) 五未満 二十 五以上七未満 二十二 七以上八未満 二十四 八以上九・五未満 二十六 九・五以上 二十八 三 セミトレーラのうち告示で定めるもの 三十六