道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号 第16条 発生炉ガスを燃料とする自動車の燃料装置は、火災等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。