道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号
第58の2条(締約国登録自動車の特例)
締約国登録自動車については、第三条及び第五条から第五十四条までの規定は、適用しない。
2 締約国登録自動車の装置は、道路交通に関する条約附属書六(以下「附属書六」という。)の規定に適合しなければならない。
3 締約国登録自動車の乗車定員又は最大積載量は、当該自動車の登録国の権限のある当局が乗車定員又は最大積載量を宣言した場合にあつては、当該乗車定員又は最大積載量とし、その他の場合にあつては、附属書六の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できる範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。