道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号 第6条(最小回転半径) 自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない。 2 けん引自動車及び被けん引自動車にあつては、けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない。