道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号
第14条(緩衝装置)
自動車には、地面からの衝撃に対し十分な容量を有し、かつ、安全な運行を確保できるものとして、強度、緩衝性能等に関し告示で定める基準に適合するばねその他の緩衝装置を備えなければならない。 ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、車両総重量二トン未満の被牽けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車のうち、危険物を運送する自動車として告示で定めるもの以外のものにあつては、これを省略することができる。