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道路運送車両の保安基準
昭和二十六年運輸省令第六十七号
第5条
(安定性)
自動車は、安定した走行を確保できるものとして、安定性に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
道路運送車両の保安基準
第50条
(旅客自動車運送事業用自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第50の2条
(ガス運送容器を備える自動車等)
引用
道路運送車両の保安基準
第51条
(火薬類を運送する自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第52条
(危険物を運送する自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第58の2条
(締約国登録自動車の特例)
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