HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
道路運送車両の保安基準
昭和二十六年運輸省令第六十七号
第3条
(最低地上高)
自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に告示で定める間げきを有しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
道路運送車両の保安基準
第47条
(消火器)
引用
道路運送車両の保安基準
第50条
(旅客自動車運送事業用自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第50の2条
(ガス運送容器を備える自動車等)
引用
道路運送車両の保安基準
第51条
(火薬類を運送する自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第52条
(危険物を運送する自動車)
引用
道路運送車両の保安基準
第58の2条
(締約国登録自動車の特例)
検索