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道路運送車両の保安基準昭和二十六年運輸省令第六十七号

第47条(消火器)

次に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。 一 火薬類(第五十一条各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。) 二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。) 三 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。) 四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽けん引自動車を除く。) 五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽けん引する牽けん引自動車 六 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除き、同条第二項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車 七 乗車定員十一人以上の自動車 八 乗車定員十一人以上の自動車を牽けん引する牽けん引自動車 九 幼児専用車 2 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、消火剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。