道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第8条(封印)
封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
2 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
3 法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。 一 自動車の整備のため特に必要があるとき。 二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。