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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第40の5条(輸出に係る届出を必要としない自動車)

法第六十九条の二第三項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車 二 被牽けん引自動車である検査対象軽自動車 三 二輪の小型自動車 四 登録証書の交付を受けた検査対象軽自動車

この条文を準用・引用する条文 1